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人の行く 裏に道あり 花の山

人の行く 裏に道あり 花の山

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<<相続人>>


○代襲相続…被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子、兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由により相続権を
        失った場合に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わって、受けるはずであった相続分を
        相続すること。

○廃   除…被相続人からみてその者に相続させたくないと充分考えるに足る非行があり、かつ実際に被相続人がその者に相続させ
        たくないと考えた場合に、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判または調停によって、相続権を剥奪する制度。廃
        除される者は、遺留分を有する推定相続人である必要がある。廃除原因は、(1)被相続人に対する虐待または重大な侮辱、
        (2)著しい非行である。廃除の方法には、上述の生前廃除の他に遺言廃除がある。遺言廃除の場合は、被相続人が廃除の
        遺言をし、相続開始後、遺言執行者がその職務として遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をすることになる。

○相続欠格…被相続人に対する生命侵害や被相続人の遺言の妨害など、民法の定める欠格事由のどれかに該当する相続人に対し
        て、法律上当然にその相続人資格を剥奪すること。相続に関する不正行為として民法が規定した欠格事由は次の5つであ
        る。(1)故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺しまたは殺そうとして、刑に処せられた者。(2)被相続人
        が殺害されたことを知っていたにもかかわらず、告訴・告発しなかった者。(3)詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・取
        消・変更を妨げた者。(4)詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその取消・変更をさせた者。(5)
        相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。



<<相続の効力>>


○占有権の相続…目的物の現実的支配を基礎とするというのが、そもそも占有権の性質であるから、死亡によって被相続人の占有権
        は消滅し、相続人が新たに現実的支配をすることによって、相続人は自己固有の占有権を取得する、というのが一応本筋で
        ある。しかし、それでは遠隔地に相続人が居住していた場合などで特に時間的空白が生じ、相続人が現実的支配をする前
        に第三者が家財道具を運び去っても、相続人が占有回収の訴えを起こすことができないことになってしまう。また時効取得
        についても占有の継続が途切れることになり、不都合である。そこで、わが国の民法では明文の規定はないが、占有権の
        相続が認められている。

○援 用 説…生前被相続人と同居していた内縁の妻や事実上の養子が、相続開始後に家主や相続人から明渡しの請求を受けると、
        住居を失うという不都合を生じる。そこで、家屋の賃借権の相続は認めるが、内縁の妻や事実上の養子が家主から家屋の
        明渡しを請求された場合、これらの者は相続人の賃借権を援用して、明渡しを拒否することができる。これを援用説という。

○無権代理…無権代理とは、代理権がないのにもかかわらず、代理人としてなすことである。原則として、代理権のない者が本人のた
        めに行い、後に本人がこれを追認すれば最初から代理権があったものとして取扱う。しかし、本人が追認を拒絶した場合に
        は、自己に対する無権代理の効果は及ばない(表見代理についてはここでは触れない)。



<<相続の承認・放棄>>


○単純承認…被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、限定承認も相続
        放棄もしなかった場合や、相続財産を消費する等その意思が推断できる場合には、全面的に相続を承認したことになり、相
        続財産に負債の多い場合でも相続人の固有財産で弁済する責任を負う。これが単純承認である。

○限定承認…被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の債務
        および遺贈によって生じた債務は相続財産の存する限度内で弁済し、相続人自身の固有財産で弁済する責任を負わないと
        いう留保つきで相続を承認すること。相続人が限定承認をしようとするときは、3ヶ月の熟慮期間以内に財産目録を調製して
        これを家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申述をしなければならない。相続人が数人あるときは、各相続人が単独で
        限定承認をすることはできない。すなわち共同相続人全員が共同して限定承認をしなければならない。

○相続放棄…被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、全面的に相続財
        産の承継を拒否すること。これが相続放棄である。相続放棄をした相続人は、その相続について初めから相続人とならなか
        ったことになる。相続放棄をしようとする相続人は、3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要が
        ある。財産目録の調製は不要であり、また共同相続の場合でも各相続人が単独で相続放棄をなしうる。

○再転相続…相続人が相続を承認または放棄しないで死亡したときは、その者の相続人が前相続人の承認・放棄権を承継できる。こ
        れが再転相続である。この場合の熟慮期間は、後相続人が自分のために相続の開始があったことを知ったときから起算す
        る。



<<相続人の不存在>>


○相続財産法人…相続人のあることが明らかでないとき、民法は相続財産を法人とする旨を定めている。これが相続財産法人である。
        法人となった相続財産もひとたび相続人が現れれば、法人は存在しなかったものとみなされるが、相続財産管理人の行為
        は有効とされる。

○相続財産管理人…相続人不存在の場合、相続財産は被相続人の死亡時に当然に法人となるが、この法人を代表し、また後日現れ
        るかもしれない相続人や包括受遺者の法定代理人となるのが、相続財産管理人である。家庭裁判所は、利害関係人また
        は検察官の請求によって、相続財産管理人を選任し、遅滞なくその旨を広告しなければならない。

○国庫帰属…残余相続財産の最終帰属者を国庫とすること。最終の相続人捜索公告の期間満了後3ヶ月以内は、特別縁故者による
        相続財産分与の申立てが認められるが、この申立てがなくあるいは分与がなされてもなお残余財産がある場合には、相続
        財産は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅する。

○特別縁故者…内縁の妻や事実上の養子のように、法律上は相続人ではないが、実際上被相続人と深い縁故を持っていた者。最終
        の相続人捜索公告の期間が満了して、相続人の不存在が確定した後、3ヶ月以内は、被相続人の特別縁故者による相続
        財産分与の申立てが認められる。民法は「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被
        相続人と特別の縁故があった者」を特別縁故者として例示している。



<<遺 言>>


○自筆証書遺言…遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することにより成立する遺言のことである。作成年月日
        のない遺言書は無効となる。ワープロで作成したもの、レコーダーで録音したものは、自筆証書とはならない。
 
○公正証書遺言…証人二人以上の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証
        人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された
        旨を付記して署名押印する方式をとる遺言である。

○秘密証書遺言…遺言者が、遺言者または第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公
        証人一人および証人二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれたときは、
        筆記者の氏名及び住所を申述し、次に公証人が封紙に証書を提出した日付及び遺言者の申述を記載し、最後に遺言者、
        証人、公証人が、封紙に署名押印するという方式の遺言である。



<<遺留分>>


○遺留分権…相続が開始すると、一定範囲の相続人が、被相続人の財産の一定割合を確保しうる権利のことである。

○遺留分権利者…遺留分によって利益を受ける者のこと。具体的には、兄弟姉妹を除く法定相続人すなわち、配偶者、子、直系尊属で
        ある。

○遺留分減殺請求権…遺留分を侵害する遺贈・贈与の効力を奪う権利のこと。相続が開始しても、遺留分を侵害する被相続人の財産
        処分が当然に無効になるのではなく、遺留分権利者が、自己の遺留分を侵害した被相続人の処分を減殺請求できるに過
        ぎない。
 
○遺留分の率…直系尊属のみが相続人であるときは、相続財産全体の1/3、その他の場合は、1/2である。

○持戻免除と減殺…共同相続人の中に特別受益(嫁入の持参金や開業資金など婚姻、養子縁組のためのもしくは生計の資本として
        の贈与を被相続人から受けること)を受けた者があるときは、原則としてその特別受益を相続財産の中に加える。これが持
        戻であるが、もし被相続人が持戻を免除する意思表示をすれば、それに従うことになり、その結果遺留分を侵害された他の
        相続人は、減殺請求権を持つことになる。

○減殺請求権の時効…遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったと
        きから、1年経過すると時効によって消滅する。



<<その他>>


○認定死亡…死亡した可能性が極めて高いが、死体が発見されない場合、死亡診断書または死体検案書の作成が不可能である。そ
        こでこのような場合は、調査に当たった官公署の死亡報告に基づいて戸籍への記載を行う方法が認められている。これが認
        定死亡である(戸籍法89条)。認定死亡であっても、戸籍の記載には推定的な証明力があり、反証には戸籍記載の誤謬、
        死亡届またはその添付書類の偽造等を証明する必要がある。




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